不貞行為の時効|慰謝料請求の期限と時効にさせない方法
配偶者に不貞行為があった人には、慰謝料請求を行う権利が認められます。
しかし、不貞行為の慰謝料請求に時効があることはご存知でしょうか?
時効に気付かずにいると、浮気をされたにも関わらず慰謝料を請求できないという事態に陥りかねないのです。
ここでは、不貞行為の慰謝料請求の時効や、時効を止める方法について解説します。
不貞行為の慰謝料請求の時効は、3年間or20年間
時効によって不貞行為の慰謝料請求権がなくなってしまうことを「時効の完成」といいます。
不貞行為の時効は、大きく分けて2種類あります。
1つは「消滅時効」、もう1つは「除斥期間」です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
消滅時効
不貞行為の事実を知った日から3年経過した時点で、不貞行為は時効を迎えます。
これを消滅時効といいます。
配偶者の不貞行為は、夫婦間の貞操義務を侵害したという扱いになりますから、法律でいう不法行為に当たります。
慰謝料はその精神的苦痛を埋め合わせるためのお金なので、一般的な損害賠償請求と同様に、3年が時効となるのです。
ただし、浮気相手の名前や住所などがわかっていない間は、時効のカウントは開始されません。
個人情報がわからなければ、調停や裁判を起こすこともできないのですから、当然の処置だといえます。
浮気相手が特定できていなくても焦る必要はないので、着実に証拠集めを行いましょう。
除斥期間(じょせききかん)
配偶者と浮気相手の最初の不貞行為があってから(浮気・不倫関係が始まってから)、20年経過した段階で慰謝料請求は時効となります。
これを除斥期間といいます。
浮気をされた側が浮気に気づいていたかどうかは関係ありません。
除斥期間は法律上の権利関係を速やかに確定させるためのものだからです。
不貞行為の起算点の証明は難しい。できる限り証拠を入手しよう
消滅時効にしても除斥期間にしても、時効の完成を巡って問題になりやすいのは、時効のカウントがいつから始まったのかということです。
時効のカウントが始まるタイミングのことを「起算点」といいます。
起算点がいつなのかについては、基本的に双方の主張によりますが、認識の食い違いを巡って争うこともあるでしょう。
話し合いで折り合いがつかない場合は、調停もしくは裁判で決着をつけるしかありません。
自分の主張を通したければ、起算点を決定づける具体的な証拠を提出する必要があります。
消滅時効の起算点
消滅時効の起算点については、比較的わかりやすいでしょう。
配偶者の不貞行為を証明するためには、探偵に依頼して浮気現場の写真を入手するなど、積極的な行動が必要になるからです。
証拠を元に浮気相手の住所氏名を特定した瞬間が起算点となります。
除斥期間の起算点
しかし、除斥期間の起算点については、証拠の提出がかなり難しくなります。
何しろ、20年前という非常に古い段階での証拠を出さなければならないからです。
「実は25年前から交際していたのでもう時効だよ」という言い逃れはほぼ不可能でしょう。
これは慰謝料を請求する側にとって有利に働きます。
とはいえ、20年間も不貞行為が発覚しないことはそうそうないでしょう。
もし発覚すれば、そこを起算点とする消滅時効の方が遥かに重要になります。そ
のため、不貞行為の慰謝料請求においては、除斥期間はそれほど注目されません。
不貞行為の時効は、慰謝料請求権以外には存在しない
不貞行為の時効は、あくまでも慰謝料請求権の時効であり、他の問題には関係しません。
たとえば、配偶者に不貞行為があった場合、浮気をされた側は離婚訴訟を起こすことができます。
この件には時効は存在しないので、不貞行為発覚からどれだけ時間が経過したとしても、不貞行為を理由に離婚訴訟を起こせるのです。
その他、財産分与や子供の親権・養育費など、離婚に関するさまざまな問題にも時効はありません。
離婚協議の場で言いくるめられてしまわないよう、正しい知識を持っておきましょう。
不貞行為の発覚後に離婚した場合、起算点は離婚成立時になる
不貞行為の時効においてよく問題になるのが、一度は関係修復に努めたものの、結局別居や離婚に追い込まれてしまったケースです。
不貞行為の発覚から3年以上経過した段階で離婚した場合でも、やはり時効は認められてしまうのでしょうか?
時効の再カウント
これに関しては、やや古めですが判例が存在しています。
それによれば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、起算点は離婚の成立時とされているのです(最高裁昭和46年7月23日判決)。
つまり、不貞行為の発覚後に別居もしくは離婚した場合は、そこを起点として時効の再カウントを始めることになります。
「発覚から3年経過したので、もう請求はできない」とあきらめる必要はありません。
これは、「何の精神的苦痛を補填する慰謝料なのか」という問題が根幹にあります。
慰謝料請求の現場においては一緒くたにされることも多いのですが、不貞行為の精神的苦痛は2つに分けられます。
不貞行為自体による精神的苦痛と、不貞行為によって別居・離婚に追い込まれたことによる精神的苦痛です。
不貞行為自体に対する慰謝料請求権は3年で時効となります。
しかし、その後離婚したのであれば新たな精神的苦痛が生じたのだから、それに対する慰謝料請求権は発生するという解釈が可能なのです。
配偶者が「発覚から3年経過しているからセーフ」と言い張るようであっても、毅然と主張を行いましょう。
時効を止めるには、内容証明郵便を使うか裁判を起こそう
たとえ不貞行為が発覚したとしても、すべての人が即座に慰謝料請求を行えるわけではありません。
何とか関係回復しようとする人もいるでしょうし、配偶者が浮気相手と逃げ回ってしまうケースも考えられます。
その間に時効が完成してしまえば、浮気をされた側にとって大きな不利益となります。
時効のカウントを止める方法
そのような事態に備えて、時効のカウントを止める方法も存在しています。
時効が迫ってきたら、以下の行動を取りましょう。
内容証明郵便で慰謝料を請求する
内容証明郵便は、郵便局が内容や差出人・宛先・日時などを保証してくれる郵便です。
これを使って慰謝料を請求することを「催告」といいます。
催告をすれば、相手の自宅に届いた時点で時効は一旦停止します。
そこから6ヶ月間は時効が完成しません。
6ヶ月の間に解決のための行動を起こしてください。
調停の申立や訴えの提起を行う
調停や裁判を起こすための申請(裁判上の請求)を行えば、その時点で時効のカウントは消滅します。
時間切れを心配する必要がなくなるので、このままだと逃げ切られると感じたら、すぐに調停や裁判を起こした方がいいでしょう。
ただし、裁判上の請求を行うためにもある程度時間が必要なので、早めに行動した方がいいことに違いはありません。
時効が完成しても、納得して慰謝料を払う分には問題ない
不貞行為の慰謝料の時効が問題になるのは、あくまでも裁判で慰謝料を請求する場合です。
当人同士が納得しているなら、時効が完成したあとに慰謝料の受け渡しがあっても、法律上の問題はありません。
配偶者が反省して慰謝料の支払いを申し出てきた場合は、遠慮なく受け取っておきましょう。
逆に、配偶者が慰謝料を支払った後で時効に気づいたとしても、支払いを取り消すことはできません。
本人の意志で支払いを行い、そこに法律上の問題がない以上、返金する義務は生じないのです。
まとめ - 時効は待ってくれない。早めに行動し慰謝料を請求しよう
慰謝料の請求は、配偶者に不貞行為があった人にとって、数少ない制裁の手段です。
それを失ってしまうことは、お金を損するだけではなく、精神的に追い詰められてしまいかねません。
時効のカウントは着実に進みますから、早い段階で行動を開始しましょう。
もし時効が完成しそうなら、阻止するための処置を必ず取ってください。
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