妻の浮気による賠償 - 夫が慰謝料と親権をとるための方法

妻の浮気によって夫婦の関係や家庭が崩壊したとしたら、それにより心の傷を持つのは当然です。
配偶者の浮気による心の傷の賠償が、慰謝料の請求です。
慰謝料とは、精神的な損害に対する損害賠償責任のことを指します。

 

つまり、浮気をされたら誰にでも慰謝料請求ができるチャンスと権利がります。
この記事では、どのように賠償請求を行うのか?その方法について説明します。

賠償請求は妻と浮気相手の両方にできる

精神的な損害への賠償請求(慰謝料請求)は、浮気をした妻とその浮気相手の双方に行うことができます。

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

損害の発生
財産的損害と精神的損害がある。
財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。
損害の内容については学説上対立がある。
差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。
(民法第709条から引用)


損害賠償を請求するためには、婚姻関係における不法行為である「不貞行為」(法律上の浮気)があったことと、それにより精神的損害(苦痛)を受けたことが条件となります。

損害賠償の請求方法

不貞行為によって受けた精神的損害を取り戻すための損害賠償請求を行うとしたら、次のような方法が可能です。

内容証明郵便によって慰謝料を請求する

慰謝料請求のための第一手は内容証明郵便よる慰謝料請求です。

 

内容証明郵便とは郵便物を郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便物のことです。
内容証明郵便はあとで郵便物を送った、送っていないなどの言い争いが起きないために存在するシステムです。
慰謝料請求は相手側が一方的に無視する可能性があるので、このシステムを使って必ず郵送することになります。

 

内容証明郵便を使って郵送するのは慰謝料の請求書です。
この文章は自分で作ることも可能ですが、法的な知識が必要になるため行政書士や司法書士、弁護士などに依頼した方が良いでしょう。

簡易裁判所に対する調停申立請求

書面での請求で条件が整わない、もしくは相手が請求に一切応じない場合、続いて簡易裁判所での調停申し立てが行われます。
調停が行われる簡易裁判所では実際に裁判が行われるわけではなく、当事者と調停員による話が行われるだけです。
したがって法廷も裁判長もおらず、話し合いはテーブルをはさんだ形で行われます。

 

ここで重要となるのが調停員の存在です。
簡易裁判所では当事者が互いに話し合うのではなく、互いの主張を調停員に話すことで、それが事実なのか?
そしてその主張は客観的に見て正しいのかを判断してもらわなくてはなりません。

 

調停員となるのは社会的な活動に従事するボランティアなどがなることが多く、専門家である弁護士などが調停員になることはほとんどありません。
したがって、客観的事実を示す証拠をきちんと提示し、わかりやすく事実と主張を説明しなければなりません。

訴訟による決着

調停でも慰謝料の話し合いがまとまらなければ、あとは訴訟、つまり裁判が待っています。

 

裁判では裁判官が紛争解決のための判断をおこない、当事者は互いの総論に対する主張と、その主張を裏付ける証拠を提示します。
この方式の裁判を「口頭弁論」といい、当事者は裁判所に出向いて法廷で顔を合わせることになります。

 

裁判となると、当然ながら弁護士の存在は欠かせません。
また、弁護士の武器となる不貞行為の決定的な証拠も必要になります。
裁判は長引くほどに疲弊し、膨大な出費もかさんでいきます。
できることなら強力な証拠と弁護士で一気に裁判をすすめてください。

不貞行為の証拠が無ければコストだけが掛かる

慰謝料請求は、内容証明郵便を一通送るだけで即座に和解が成立することはほとんどありません。
相手は当然慰謝料について否定しますし、調停にもつれ込み、その後裁判になることも視野に入れておかなければなりません。

 

また、金額が大きければ当然相手も弁護士を付けて戦ってきます。
貧弱な証拠だけでは簡単に慰謝料を突き返されてしまうので、あらかじめ探偵に依頼して決定的な不貞行為の証拠を握っておきましょう。

不貞行為の証拠の種類や集め方についてはこちらの記事を参考にしてください。
【妻の浮気】立証能力のある浮気の証拠の手に入れ方と活用方法

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