妻が浮気で妊娠をした場合の対処法と慰謝料相場
妻が浮気をし、おまけに浮気相手の子どもを妊娠した。
こういった事例は、残念ながら少なからずあります。
ただの浮気と違うのは、離婚や慰謝料の請求をするだけではなく、お腹の子どもをどうするか決めなければならないということです。
ここでは、妻が浮気相手の子どもを妊娠した場合の対処法を解説します。
最初にお腹の子の父親を特定する。妊娠中でも可能
何はともあれ、まずはお腹の子どもの父親が誰なのかをはっきりさせる必要があります。
状況から考えて浮気相手が父親だとわかっていたとしても、それだけでは法的な証明にはならないからです。
万が一夫の子どもだった場合、堕胎すれば取り返しがつきません。
絶対に出産するつもりでいるなら産んでからでも遅くありませんが、産むかどうか迷っている場合は、妊娠中に確認する必要があります。
母親の血液からお腹の子どものDNA鑑定ができるので、父親を特定すること自体は高確率で可能でしょう。
ただし費用は20万円程度と高額で、申立人が負担しなければなりません。
浮気相手が「自分の子だ」と認めているなら、浮気相手に負担させるのもいいでしょう。
産むかどうかの判断は急ぐこと。出産後は嫡出否認調停を!
浮気相手の子どもだということが確定したら、次は出産するのか中絶するのかを選択します。
これは母体の安全に関わることなので、最終的な決定権は妻にあります。
中絶は妊娠22週目以降になるとできませんから、結論は急がなければなりません。
中絶する場合、その費用は一般的に両親(妻と浮気相手)で折半することが多いです。
ただ、浮気相手が責任を感じているようなら、全額負担してくれる可能性もあるでしょう。
話し合い次第です。
出産を選んだ場合、浮気相手に子どもを認知させます。
こうすれば、子どもを誰が育てることになろうと、実父である浮気相手に養育費を負担させることができます。
出産前提でDNA鑑定をまだ行っていない場合は、出産後に父親が特定できてから認知をします。
そして出産後、夫は嫡出否認調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
これは「子どもの父親は夫ではない」ということを裁判所に認めてもらうための手続きです。
法律上、結婚している女性が妊娠した場合、子どもの父親は夫であるとみなされます。
それを否定するために調停が必要なのです。
出生を知ってから1年以内という時間制限があるので注意してください。
生まれた子どもをどうするかは、出産前に話し合って決めるしかありません。
浮気相手が独身なら、妻と離婚し2人で育てさせることもできるでしょう。
しかし、浮気相手が既婚者であるとか、夫が離婚を望んでいないという場合は話が複雑になります。
浮気相手に子どもを任せるのは現実的ではないでしょう。
夫にその気があれば、子どもを引き取って育てても構いません。
協議や調停で結論が出なければ、裁判で親権者を決定することになります。
妊娠しているなら、不貞行為の証明は簡単。慰謝料も多めに取れる
子どものこととは別に、離婚するかどうかの選択と、慰謝料の請求も必要です。
慰謝料の相場は、離婚する場合が上限500万円ほど、離婚しない場合が上限200万円ほどです。
浮気をした上に相手の子どもを妊娠するというのは、夫にとって大変な精神的苦痛ですから、慰謝料も多めに請求できます。
上限目一杯まで慰謝料を取れる可能性もあります。
浮気を理由に離婚や慰謝料の請求をする場合、難しいのは不貞行為(肉体関係)があったことの証明です。
しかし、妊娠している場合は証明が簡単になります。
DNA鑑定で子どもの父親が浮気相手であることを確かめればいいだけだからです。
離婚も慰謝料請求も、夫が望めばほぼ確実にできるでしょう。
まとめ - 他人の子ではあるが、どうするかは真剣に考えよう
妻が浮気相手の子どもを妊娠した場合、1番大変なのはやはり子どもの扱いです。
中絶を選択すれば話は簡単になりますが、中絶可能な期間を過ぎていたり、妻が中絶を拒否したりすることもあるでしょう。
夫だって、何の罪もない子どもを中絶することを望むとは限りません。
夫には何の責任もないのは確かですが、「勝手に決めろ」と突き放すのもそれはそれで問題です。
自分の子どものことだと思って、真剣に対応することをおすすめします。