結婚詐欺の定義とは?詐欺罪で訴える為に知っておくべき注意点
結婚詐欺にあって金品をだまし取られた、という事件はしばしば発生しています。
被害者としては、お金を取り戻すのはもちろん、何としても犯人を逮捕してほしいところでしょう。
しかし、自分が巻き込まれたケースが本当に結婚詐欺なのかわからないこともありますよね。
ここでは、結婚詐欺の定義や犯人を訴える方法を解説します。
結婚詐欺は、結婚すると見せかけて金品をだまし取る行為
「結婚詐欺」という犯罪自体は、法律には規定がありません。
一般的には、「結婚する意思があると見せかけて異性に近づき、お金をだまし取る行為」のことを指します。
この場合の「だます」というのは、結婚の意思があると見せかけたことに加え、「親の手術で大金が必要なんだ」などと嘘をつくことも含まれます。
そして、結婚詐欺犯を訴える根拠となるのは、刑法第246条の詐欺罪です。
刑法第246条
- 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
懲役の期間は最低1ヶ月ですから、詐欺罪の懲役は1ヶ月〜10年とかなり幅があることがわかりますね。
執行猶予がつく可能性もあるので、被害額が小さかったり証拠が少なかったりすれば、たとえ有罪になっても大きな罰則は与えられないでしょう。
なお、犯人が入手した金品は、判決次第で没収され国庫に入ります。
これは結婚詐欺なのか? ケース別の判定
被害者が「だまされた!」と思っても、本当に結婚詐欺なのか判別が難しいこともあります。
紛らわしいケースをいくつか判定してみましょう。
金銭的な被害が発生していない
詐欺罪は金銭的な被害がなければ成立しません。
ただ結婚の約束を守ってくれなかっただけでは結婚詐欺にならないのです。
ただし、結納や周囲へのあいさつをすませるなどして婚約が成立していた場合は、婚約破棄となり慰謝料請求が可能です。
貸したお金の返済が遅い
貸したお金をなかなか返してもらえないと「もしかしてだまされているのでは?」と不安になりますよね。
相手にもいろいろな事情があるでしょうから、単に返済が遅いだけでは結婚詐欺とはいえません。
とはいえ、そうこうしている間に相手が逃亡してしまう可能性もありますから、きちんと借用書を作っておくべきです。
要求がないのに被害者がお金を貢いだ
詐欺罪は、犯人が被害者をだまして金品を受け取ると成立します。
相手から要求がないにも関わらず、「被害者」が勝手に大金を貢いだのであれば、たとえ相手が逃亡したとしても詐欺罪は成立しません。
結婚の意志を明らかにしていない
そもそも相手が結婚しようと言い出していなければ、結婚詐欺とは呼べません。
ただし、「親の手術にお金が必要」などといってお金をだまし取ったのであれば、それだけでも詐欺罪は成立します。
結婚の意思があると装って近づいた場合、罪状がより悪質になると考えてください。
相手が逃亡していない
相手が逃亡しているかどうかは、詐欺罪の成立に直接関係ありません。
ただし、相手といつでも連絡が取れる状態で「結婚する意思はある」「お金は必ず返す」と主張しているのであれば、詐欺罪だと認められる可能性は低くなってしまいます。
結婚詐欺を訴えるには、警察に犯人を逮捕してもらうこと
結婚詐欺の裁判は刑事裁判ですから、起訴できるのは検察官だけです。
そのため、警察に犯人を逮捕もしくは書類送検してもらった上で、検察官に起訴してもらうのが基本になります。
犯人を訴えたければ、何としても警察を動かさなければなりません。
警察は詐欺の証拠が薄いと捜査を開始してくれませんから、まずは証拠集めが重要になります。
特に、犯人が最初から被害者をだますつもりでいたと証明するのが重要です。
詐欺だと気づくまでの経緯を細かく説明しましょう。
結婚詐欺犯には余罪があることも多いので、外見的特徴を伝えれば、警察が過去のデータと照合してくれるかもしれません。
それでも駄目な場合は、探偵に人探し調査を依頼し、犯人の居場所を突き止めてもらいましょう。
さらに、犯人が嘘をついていたことがわかれば結婚詐欺だと認められやすくなります。
「病気の親なんて本当にいるの?」「借金なんてしていたの?」「実は既婚者だったのでは?」といった疑惑を解明してください。
まとめ - 結婚詐欺の証明は難しい。十分な証拠を集めよう
結婚詐欺に限らず、詐欺罪は証明が難しい犯罪です。
まずは警察に通報することが大切ですが、すぐに動いてくれるとは考えない方がいいでしょう。
犯人を訴えるには、きちんと証拠を集めた上で警察に説明する必要があるのです。
詐欺の可能性が高くなり犯人の居場所もわかれば、警察も動きやすくなります。
ぜひ探偵に相談してみてください。