配偶者の浮気を追求する際には、不貞行為の証拠が絶対に必要です。

 

証拠を集めるのは大変ですが、もし配偶者や浮気相手に自白をさせることができれば話が早いですよね。

 

でも、不貞行為の自白に証拠能力はあるのでしょうか?

 

ここでは、浮気の追求における自白の証拠能力と活用法について解説します。

自白も証拠になるが、手の平返しや認識のズレの危険がある

不貞行為の自白そのものには、立派な証拠能力があります。

 

配偶者や浮気相手が浮気の事実を認め、調停や裁判においても証言してくれるのであれば、これ以上の証拠はありません。

 

補強材料として他の証拠を集めた方がいい場合もありますが、少なくとも不貞行為の事実は確定させることができるのです。

後から主張をひるがえす危険

しかし、証拠を自白だけに頼ってしまうと、あとで簡単に手の平を返される危険性があります。

 

「動揺しておかしなことを言ってしまった」「脅されて無理やり認めさせられた」などと、配偶者や浮気相手が主張し始めることさえ考えられるのです。

 

そうなれば不利になるのは自分ですから、自白をさせただけでは安心できません。

認識のズレで揉める危険

また、浮気の事実そのものは認めてくれたとしても、細かい部分をめぐって認識のズレが生まれることもあります。

 

不貞行為の頻度や浮気の期間によって慰謝料も変動しますから、自白の内容はできる限り正確でなければなりません。

 

そして、「言った」「言わない」で揉めないためにも、内容を記録しておく必要があるのです。

自白の内容を念書にすれば、裁判でも通用する証拠となる

自白に単体でも十分な証拠能力を持たせるには、自白の内容を書面に残す必要があります。

 

この書面は「念書」「謝罪文」などと呼ばれます。

 

配偶者と浮気相手にそれぞれ聞き取りを行い、浮気の詳細な内容を記録すれば、その念書は裁判でも通用する証拠となるでしょう。

 

作成時には、最低でも以下の内容を盛り込んでください。

念書に書くべき内容

  • 作成した日付
  • 配偶者と浮気相手の住所氏名
  • 浮気のきっかけ
  • 浮気の開始日時
  • 浮気の期間
  • 不貞行為の回数
  • 念書の内容に間違いがないこと
  • 浮気に対する反省、二度と浮気をしない誓約など

念書の作成の様子は音声記録に残し、念書は公正証書化すること

浮気の謝罪文や念書は、その作成過程が正当なものであったと証明できなければなりません。

 

「自白を強要された」と配偶者や浮気相手が主張してきても、正当に作成された証拠があれば反論できます。

 

作成時には以下の点に注意しましょう。

念書作成時の注意点

暴力や脅迫は絶対にしないこと

暴力や脅迫、拷問による自白は、証拠能力を持ちません。

 

仮に強引に自白させてその内容を書面化したとしても、暴力や脅迫の様子を相手が密かに録音していれば、その念書は証拠能力を失ってしまいます。

音声記録や動画を残しておくこと

念書が平和的に作成されたことを証明するためには、作成の様子を音声記録や動画に残しておくのが1番です。

 

相手の同意を得た上で、 IC レコーダーやビデオカメラを使いましょう。

配偶者と浮気相手両方に自白させること

浮気の自白は、原則として配偶者と浮気相手両方にさせなければなりません。

 

片方だけの自白では、もう片方が「あの人は嘘をついている」と主張してくる可能性もあるからです。

念書を公正証書化する

作成した念書は、公証人役場で公正証書にしてもらいましょう。

 

公正証書の内容は社会的な証明力を持ちます。

 

調停や裁判までも非常に強力な証拠となるでしょう。

まとめ - 丁寧に念書を作成すれば、自白は証拠能力を持つ

犯罪の捜査などでも関係者の証言が重視されるように、自白や証言は証拠能力を持っています。

 

大切なのは、自白の内容について言い争うことがないよう、しっかりと記録に残しておくことなのです。

 

相手の同意を得て正確な念書を作成し、慰謝料請求や離婚訴訟で活用しましょう。