不貞行為の証拠の種類と集め方|裁判や慰謝料請求に使える証拠

パートナーの浮気は許しがたいものです。浮気が発覚した時、「許せない! 絶対に離婚する!」と憤り、パートナーに詰め寄る人もいるかもしれませんね。
でも、それは少し待ってください。何の準備もなしに問い詰めても、言い逃れを許したり、慰謝料が減額されたりする可能性があるのです。
それでは意味がありませんよね。

 

離婚や慰謝料請求を前提として浮気を追求する場合は、浮気の確実な証拠を入手しておかなければなりません。
最も信頼できる証拠は「不貞行為」の証拠です。
これがあるかどうかで、追求の結果は大きく違ってくるのです。

 

ここでは、不貞行為の定義や証拠の持つ意味について解説します。

不貞行為の定義は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと

最初に不貞行為の定義を確認しておきましょう。
不貞行為とは、簡潔にいうと「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」です。
法律上、夫婦はお互いに「貞操義務」を要求できるとされています。
つまり、「自分以外の異性と肉体関係を持つな」と要求できるわけです。
これを破ると不貞行為が成立します。

 

したがって、「キスをした」「手をつないで歩いていた」「2人きりで食事をした」という程度では不貞行為にはなりません。
浮気はしているのかもしれませんが、肉体関係に発展したかどうかはわからないからです。

 

その他、判別しにくいケースをいくつか見ていきましょう。

不貞行為を判別しにくいケース

「遊びのつもりだった」と主張している

浮気相手と本気で交際する意志があったかどうかは関係ありません。
不貞行為は、肉体関係の有無だけで判定されるからです。

いわゆる本番行為はしていない

厳密な意味での「性交」は、男性器を女性器に挿入することを指します。
いわゆる本番行為です。
「本番はしていないから不貞行為ではない」と主張する人もいますが、この言い訳は認められません。
挿入を伴わない性的な接触は「性交類似行為」と呼ばれ、不貞行為の判定においては性交と同等に扱われるからです。

風俗店に行った

風俗店に行くことも、立派な不貞行為です。
これは夫がお客として通っていた場合だけではなく、妻が夫に隠れて風俗店で働いていた場合も含まれます。

無理やり性行為をされた

不貞行為は、本人の自由意志で行うことが前提になります。
したがって、性犯罪の被害者など、本人の意志とは無関係だった場合は不貞行為になりません。

相手が同性だった

判例によれば、不貞行為は「異性と」肉体関係を持つことだとされています。
そのため、浮気相手が同性だった場合は不貞行為は成立しません。
とはいえ、夫婦関係を破綻させる理由にはなりますから、悪質さにおいては不貞行為と同レベルです。

 

不貞行為の証拠があれば、離婚訴訟や慰謝料請求で有利になる

不貞行為の証拠があると、浮気の追求においてどのような効果があるのでしょうか?

 

主なメリットを挙げてみましょう。

不貞行為の証拠を手に入れるメリット

離婚訴訟を起こすことができる

民法770条では、離婚事由(離婚訴訟を起こすことができる条件)について定められています。
不貞行為は離婚事由の1つなので、パートナーに不貞行為があれば離婚訴訟を起こすことができるのです。

 

これは想像以上に重要な問題です。
たとえパートナーが浮気を認めていても、不貞行為が証明できなければ、離婚訴訟を起こすことができません。
パートナーが離婚に同意してくれない限り、いつまでも離婚できないのです。

 

離婚を考えているなら、不貞行為の証拠は必ず入手しておきましょう。

慰謝料の金額がアップする

浮気につきものなのが慰謝料請求です。
慰謝料は精神的苦痛を埋め合わせるためのお金なので、精神的苦痛が大きいほど金額が高くなるという特徴があります。
浮気においては、離婚しないよりも離婚した方が、そして不貞行為がなかった場合よりもあった場合の方が高額になるのです。

 

したがって、より高額の慰謝料を取りたいのであれば、不貞行為の証拠はぜひ入手しておきましょう。

 

100万円単位で慰謝料が変わる場合もあるため、入手に多少費用がかかっても補えます。
相手へのダメージも増えるので、制裁目的で慰謝料請求する場合にも有効です。

言い逃れを封じられる

浮気のボーダーラインを決めるのは、非常に難しいものです。
仲のいい男女なら、浮気でなくても一緒に食事をしたり、楽しそうに会話をしたりすることはありえるでしょう。
パートナーが「浮気だ」と追求しても、「浮気ではない」と反論されれば、それ以上どうにもなりません。
本当に浮気をしているのだとしても、言い逃れを許してしまうのです。

 

しかし、不貞行為の証拠があれば絶対に言い逃れはできません。
不貞行為の悪質さは法律が証明してくれていますし、誤解が生じるようなものではないからです。

 

「浮気をした」とパートナーに認めさせたければ、不貞行為の証拠を入手するのが1番です。

不貞行為の証拠は写真が一般的。自白は必ず書面化しよう

不貞行為の証拠は、裁判などにおいて「不貞行為があったのは間違いない」と認めてもらえるものでなければなりません。
証拠を集める際には、どのようなものが証拠として通用するのか知っておく必要があります。

 

証拠として使えるもの・使えないものをそれぞれ見ていきましょう。

不貞の証拠として使えるもの

写真、動画

極めて直接的な証拠になるのが、性行為の場面を撮影した写真や動画です。

 

行為の真っ最中でなくとも、2人で裸になってベッドに入っている様子が撮影できていれば十分でしょう。

 

近年リベンジポルノが問題になっていることからもわかるように、性行為の様子を撮影している人は意外といるのです。
パートナーのパソコンなどから出てくるかもしれません。

 

また、男女が密室に入って長時間過ごしたことがわかれば、不貞行為があったとみなす判例が存在しています。
そのため、2人でホテルに入る様子を撮影できれば、不貞行為の証拠として十分使えるのです。

 

現実的に考えて、入手の可能性が最も高い証拠だといえるでしょう。

メール、LINE、SNS、手紙など

メールやLINEでの会話にも、証拠としての価値はあります。

 

重要なのは、不貞行為があったことを示す会話が残されているかどうかです。
「昨日の夜は燃えたね」程度では、不貞行為を示すとはいえません。
「あのラブホテルよかったね」「今までのセックスで1番よかった」など、かなり直接的に不貞行為を示していることが求められます。

音声記録

パートナーの行動を調べるために、車や鞄にICレコーダーを仕掛けることがあります。

 

不貞行為を示す会話が記録されていれば、強力な証拠になるでしょう。
求められる会話の内容は、メールやSNSの場合と同程度です。

自白の書面

パートナーや浮気相手が不貞行為を認めたとしても、証拠として成立するわけではありません。

 

裁判や調停でも素直に証言してくれればいいのですが、手の平を返して「不貞行為はしていない」と主張するおそれがあるからです。
他に証拠がなければ、不貞行為はなかったものとして扱われてしまいます。

 

手の平返しを防ぐためには、自白の内容を書面として残す必要があります。
不貞行為の事実のみではなく、始まった時期・回数・頻度などを細かく記録するようにしましょう。

 

また、自白の強要や脅迫は絶対にNGです。
書面を作っている様子はICレコーダーに記録し、強要をしていない旨を書面と音声記録に盛り込んでおきましょう。

 

なお、パートナーと浮気相手の片方しか浮気を認めていない場合、証拠力は弱くなってしまいます。
2人だけで遊びに行った時の写真や、LINEで楽しそうに会話している記録など、親密さが確認できるものを用意して補強材料としましょう。

 

不貞の証拠として使えないもの

2人だけで旅行に行った事実

親密さを示す証拠にはなりますが、密室で2人きりになったことは証明できません。

 

宿泊先で、ダブルやツインの部屋を2人の名義で取っていればクロに近いといえます。
しかし、実際に2人で宿泊したことを証明するのは難しいでしょう。

ホテルの領収証、クレジットの明細など

ラブホテルを利用したことが明らかでも、「浮気相手と利用した」ことまで証明するのは困難です。

 

「パートナーと使うために下見をした」などと言い訳をされる可能性もあるでしょう。

GPSの記録

車にGPSを仕掛けた結果、ラブホテルの駐車場に長時間止まっていたことがわかれば、不貞行為の可能性は濃厚でしょう。

 

しかし、これもホテルの領収証と同じで、浮気相手とホテルに入ったことを証明できるわけではありません。
「気分が悪くなったので駐車して休んでいた」など、言い訳はいくらでも考えられます。

 

不貞行為の証拠集めは、自力で行うより探偵に依頼しよう

不貞行為の証拠を入手するには、パートナーの持ち物を調べたり尾行をしたりする必要があります。
これは自力で行うこともできますが、探偵の浮気調査もよく利用されます。

 

どちらが効率よく証拠を集められるのでしょうか?

自力で行う場合

パートナーの持ち物やパソコン・スマホの中身を調べられるのは、同じ家に住む家族だけです。

 

もし証拠として使える写真やSNSの会話記録が出てきたら、忘れずに保存しておきましょう。
ただし、現実的には証拠が見つかる可能性は低いと言わざるをえません。

 

もう少し積極的に証拠を集めたい場合は、パートナーを尾行することになります。

 

浮気相手とホテルに入る様子を撮影すれば、動かぬ証拠になります。
すぐに実行可能に思えますが、尾行はそう簡単に成功するものではありません。
素人が行っても、気づかれてしまう可能性が高いでしょう。

探偵に依頼する場合

探偵の調査方法も、基本的には自力で行う場合と同じです。

 

パートナーが浮気相手と会う可能性が高い日に尾行調査を行い、ホテルに入る様子を写真に収めるのです。

 

自力での調査と違うのは、専門的な訓練を受けた探偵が尾行すること。
そして、必ずチームで調査に当たることです。
そのため、発覚の可能性は非常に低くなります。

 

写真撮影も、高性能な機材を使って行うため、夜間・遠距離でも鮮明に撮影できます。
アフターフォローもしっかりしており、弁護士の紹介やメンタル面のケアも行ってくれるのが強みです。

 

唯一にして最大の欠点は、少なくない費用がかかることでしょう。
20万〜30万円は必要なので、ある程度貯蓄がないと厳しいかもしれません。

自力と探偵、どちらが有効?

自力での調査と探偵を比較した場合、費用の安さでは自力調査が、成功率では探偵が優れているといえます。

 

それなら、まずは自力で試して、駄目だったら探偵に依頼しようと考える人もいるでしょう。

 

しかし、そのやり方はあまりおすすめできません。
自力で調査してパートナーに見つかれば、それ以降は警戒してスキを見せなくなるからです。

 

一度も見つかるわけにはいかない以上、たとえ費用がかかっても成功率の高い方法を使う必要があります。
つまり、最初から探偵に依頼した方が安全なのです。

 

自力で行うのはパートナーの持ち物チェックくらいにとどめ、本格的な調査は探偵に任せるのがいいでしょう。

まとめ - 不貞行為の証拠があれば、有利に離婚を進められる

離婚は、原則として夫婦の合意がなければ成立しません。

 

性格の不一致などを理由に離婚したくても、パートナーが同意しなければ離婚はできないのです。

 

長期間の別居が続き、完全に夫婦関係が破綻すれば、離婚訴訟を起こすことはできます。
しかし、それには長い時間が必要ですし、責任の所在がはっきりしないので慰謝料も取りにくいでしょう。

 

その点、不貞行為の証明ができれば、すぐにでも離婚訴訟を起こせる可能性が生まれます。
しかも離婚の責任がパートナーにあることは明白なので、慰謝料の金額にも期待ができるのです。

 

有利に離婚を進めたければ、不貞行為の証拠は必ず入手しましょう。

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