どこからが不貞行為?定義と不貞行為をした相手に対しできること

配偶者の浮気は許されないものですが、特に問題になるのが不貞行為です。

 

不貞行為があった場合は、慰謝料の金額が大きくなるなど離婚協議でも有利になれます。

 

しかし、不貞行為の境界線についてはあまり知られていません。
何をすれば不貞行為として認められるのでしょうか?

 

ここでは、不貞行為の定義や配偶者に罰を与える方法を解説します。

不貞行為の定義は、配偶者以外の人と性行為をすること

不貞行為の定義は法律で決められているわけではありません。

 

そのため、何をすれば不貞行為になるのかは、過去の判例が重要になります。

 

現在、不貞行為の定義は以下のようになっています。

 

「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」

(最高裁判決:昭和48年11月15日民集27巻10号1323頁)


性的関係という言葉も少し曖昧ですが、これははっきり言ってしまえば性行為のことです。

 

つまり、配偶者以外の人と性行為をした瞬間に不貞行為は成立します。

 

少し注意が必要なのは、「自由意志に基づいて」という部分です。
つまり、強姦の被害にあった場合など、配偶者の意志とは無関係に性行為をしてしまった場合は不貞行為になりません。

 

逆に、性行為をした相手の意志は不貞行為の成立に関係ないので、配偶者が強姦の加害者になった場合は不貞行為が成立します。

 

このように、不貞行為の定義は非常に厳密に決められています。
「浮気=不貞行為」と考えてしまう人も多いと思われますが、それは誤りです。
国語的な意味での「不貞」と法律上の「不貞行為」は、大きく意味が異なるので混同しないようにしてください。

不貞行為があれば離婚訴訟が可能に。慰謝料も増額される

「不貞行為があろうとなかろうと、浮気をした事実に変わりはない」と考える人は大勢いるでしょう。

 

確かに、不貞行為の有無に関わらず、配偶者を裏切ったことは許すべきではありません。

 

しかし、法律上は不貞行為のあった場合となかった場合には大きな差が生まれるのです。

 

不貞行為の有無による影響を知っておきましょう。

不貞行為があれば離婚訴訟を起こせる

民法第770条では「離婚事由」が定められています。

 

離婚事由とは、離婚訴訟を起こすことができる理由のことです。
不貞行為も離婚事由の1つなので、配偶者に不貞行為があった人は離婚訴訟を起こせます。

 

そして、離婚訴訟によって「離婚せよ」という判決が出た場合は、配偶者の意志に関係なく離婚は成立します。
不貞行為のない浮気では離婚訴訟を起こせないので、配偶者が拒否すればいつまでも離婚することができません。

不貞行為があれば送料の金額が上がる

浮気につきものなのが慰謝料の請求です。

 

慰謝料は精神的な苦痛を埋め合わせるためのお金なので、より精神的苦痛が大きい方が金額も増額されます。

 

不貞行為の有無に関していえば、当然ながら不貞行為があった方が精神的苦痛も大きいとみなされます。
100万円以上慰謝料が上乗せされることもあるので、軽くは扱えません。

不貞行為があれば浮気は決定的になる

ほめられた話ではありませんが、配偶者以外の異性と悪ふざけでキスやハグをしてしまうことはありえるでしょう。

 

しかし、性行為を冗談で行うことはまずありません。

 

配偶者に不貞行為があった場合、浮気は決定的になるのです。
勘違いを恐れる必要がないので、とことん追求ができます。

不貞行為があれば離婚協議で有利になれるかも

夫婦が離婚する際には、子供の親権や財産分与などさまざまな問題について取り決める必要があります。

 

これらは基本的に離婚の原因とは無関係に行われるので、配偶者の浮気が原因で離婚したからといって、財産分与の取り分が増えたりはしません。

 

ただ、それはあくまでも調停や裁判で離婚する場合の話です。
夫婦の話し合いのみによって離婚する場合は、不貞行為の事実を持ち出すことで、有利に交渉を進めることもできるでしょう。

 

もちろん、本人の交渉力次第なので、うまくいくとは限りません。

不貞行為は、厳密な意味での「性交」以外でも成立する

不貞行為はすなわち性行為のことですが、性行為にはさまざまな形が考えられます。

 

そのため「これは性行為ではないからセーフ」と言い張る人もいるのです。

 

厳密にどのような行為が不貞行為になるのかまとめてみましょう。

2人で密室に入って長時間過ごした

判例によれば、男女が密室に入って長時間過ごした時点で、不貞行為があったものとみなされます。

 

「個人的な相談をしていただけだから」というような言い訳は通用しないのです。
場所がラブホテルや相手の自宅であれば決定的でしょう。

性器の接触はなかった

厳密な意味での「性交」は、男性器を女性器に挿入することを指します。

 

そのため、挿入されていなければ不貞行為は成立しないように思えます。

 

しかし、実際には性交を伴わない性的な接触も「性交類似行為」としてほぼ同等に扱われるのです。

相手が同性だった

相手が同性の場合も、厳密な意味での性交はできませんが、やはり性交類似行為が成立します。

 

中には、相手が同性だから配偶者への裏切りにはならないと主張する人もいますが、これはまったく通用しません。

風俗店を利用した、もしくは風俗店で働いた

「風俗に行くのは浮気ではないからセーフ」という俗説が、一部ではまことしやかにささやかれています。

 

しかし、本人の自由意志によって性的関係を持っているのですから、これは間違いなく不貞行為に当たります。

 

さらに、配偶者に隠れて風俗店で働いた場合も不貞行為は成立します。

不貞行為に対する罰は、慰謝料請求や離婚が考えられる

不貞行為に対しては、何かしらの罰を与えなければ気がすまないという人は多いでしょう。

 

離婚せずに関係修復を目指す場合も、反省を促すために罰を与えるのが適切だといえます。
暴力を振るうわけにはいかないので、法律に則った罰を与えなければなりません。

 

どのような罰が考えられるでしょうか?

慰謝料を請求する

最も基本的な罰は慰謝料の請求です。

 

不貞行為があれば、離婚しなかった場合でも100万円、別居や離婚に至れば200万〜300万円程度は慰謝料を取ることができます。

 

浮気の内容が悪質な場合や、夫婦の婚姻期間が長い場合はさらに金額が増えます。

 

大きな経済的ダメージになるので、罰としては最適でしょう。

慰謝料についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
不貞行為の慰謝料相場と請求方法|高額な慰謝料を手に入れる方法

離婚する

離婚は夫婦生活を続けられなくなった場合に行うものですが、配偶者に対する罰の意味も含んでいます。

 

離婚の事実は戸籍に残りますし、周囲に知られれば印象を悪くしかねません。
精神的なダメージも大きいでしょう。

 

罰を与えたいから離婚をするわけではないにしても、離婚が相手のダメージになっていることは理解しておいてください。

お互いの両親に報告する

離婚した場合はともかく、婚姻関係を継続するなら不貞行為の事実を周囲に隠し通すこともできます。

 

しかし、罰を与えたい場合はお互いの両親に報告してみましょう。
配偶者の両親は全力で謝ってくるでしょうし、自分の両親は激怒して配偶者を糾弾するはずです。

 

その後の親戚付き合いでも有利になれるので、カードとして配偶者にチラつかせましょう。

配偶者の行動を制限する

配偶者に反省を促すためには、生活の中でも罰を与える必要があります。

 

門限を設ける、小遣いを減らす、家族サービスの時間を増やさせるなど、物理的に身動きができない状況に追い込んでください。

 

浮気の再発防止にもつながります。

まとめ - 不貞行為は許されない。必ず罰を与えよう

不貞行為があったことを「一線を越えた」と表現することがあります。

 

これはまさにその通りで、配偶者がある身として絶対に許されないことをしただけでなく、法律上での扱いも一変するのです。

 

配偶者の浮気を追求する時は、必ず不貞行為があったかどうかを確かめてください。
そして十分な罰を与え、反省を促しましょう。

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